特定技能外国人 採用プログラムとは
特定技能外国人採用プログラムは、特定技能ビザで就労可能な外国人介護士候補を介護施設に紹介するプログラムです。ご紹介可能な外国人は、介護技能評価試験および介護日本語評価試験に合格(もしくは合格見込)であり、日本の介護施設での就労を希望する人材です。
ご紹介している外国人介護士候補者の一例
応募者① 20代インドネシア人女性 元EPA介護士
2016年~2019年、愛知県の工場で技能実習生として勤務。3年間、勤務態度良好。日本での再就労を希望しているが、技能実習生は3年以上勤務不可。人と接する仕事がしたい、自身の祖母の面倒を見てきた経験があるといった理由から、本プログラムに応募されました。
応募者② 30代インドネシア人女性 元技能実習生
2010年~2017年、日本人夫とともに、日本在住。離婚してフィリピンに帰国。日常会話の日本語問題なし。
応募者③ 20代ベトナム人男性
2016年~2019年、群馬県の建設会社で技能実習生として勤務。3年間、勤務態度良好。その後ドバイでも就労経験あり。日本での再就労を希望しているが、技能実習生は3年以上勤務不可であるため、本プログラムに応募した。
応募者④ 20代ミャンマー人女性 元EPA介護士
現在、首都圏の日本語学校の留学生。日本語能力試験N3合格すみ。日本語学校卒業後は進学せず、介護士として特定技能ビザを取得希望。現在、介護技能評価試験の勉強中。
応募者⑤ 30代ミャンマー人女性 現地の日系大学卒業
フィリピンの日系大学卒業後、現地の日系企業で勤務。日本語能力試験N3合格すみ。現在、介護技能検定の勉強中。
上記は、候補者の一例です。他にも多数の候補者が登録しています。
特定技能外国人 採用プログラムのメリット
特定技能外国人採用のメリットをまとめました。よく比較の対象となる技能実習生との違いについても解説します。
介護の基礎知識を持つ外国人介護士を採用できる
特定技能外国人は、介護技能評価試験に合格者です。介護技能評価試験の試験科目は、介護の基本、心と体の仕組み、コミュニケーション技術、生活支援技術からなり、実技試験もあります。介護の仕事についての体系的な知識がないと合格しない試験です。
入職時より人員基準に算入できる
特定技能外国人は研修生ではありませんので、入職時より人員基準に参入できます。また、仕事に慣れれば一人夜勤も可能です。なお、特定技能外国人は、来日後、座学研修の必要がありません。来日後、すぐに勤務開始することが可能です。
※技能実習生は、来日後、1~2ヶ月の座学研修が義務付けられています。
介護施設の開業年数に関係なく採用できる
特定技能外国人を雇うための施設側の要件に、開業年数はありません。つまり、開業したばかりの介護施設でも特定技能外国人を雇用できます。これは、特定技能制度が、研修目的ではなく、労働力の補填目的であるためです。
※技能実習生は、研修目的であるため、開業3年以上経過している施設でないと受け入れができません。
給与水準が日本人と同等以上であるため、応募者が多い
特定技能外国人を雇用するためには、同程度の実務経験を持つ日本人介護士と同等以上の給与を支払う必要があります。つまり、外国人だからといって、安く雇うことはできません(本人の能力や成果に基づく賞与で差をつけることは認められています)。この点が、外国人応募者にとって、大きな魅力となっています。特に、意識の高い方、能力のある方ほど、特定技能制度を選ぶ傾向にあります。
※技能実習生は、研修生として扱いであるため、最低賃金での雇用が可能です。その代わり、外国人側は無試験で応募することができます。言い換えるなら、誰でも応募可能なので、応募者の能力は未知数です。
ステップアップにより永年雇用も可能
特定技能外国人は、特定技能1号という就労ビザが許可されます。この特定技能1号ビザは、5年限定のビザです。5年間の間に、介護福祉士試験に合格すれば、「介護ビザ」に変更することが可能です。介護ビザは、年数制限がありませんので、永年雇用も可能です。
また、将来、特定技能2号ビザ(永年雇用可能)の創設も検討されています。すでに、建設業、造船業、宿泊業では、特定技能2号ビザが創設されていますので、介護においても特定技能2号ビザの実現可能性があります。
その他、特定技能1号ビザの期間(5年間)に、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者ビザ」に変更できます。このビザも永年雇用が可能なビザです。
※介護の技能実習生は、最大3年間の雇用となります。在職中に、他のビザへの変更はできません。※日本人と結婚したとしても、一旦帰国して、ビザの取り直しが必要です。
特定技能外国人 採用プログラムの流れ
1, 本サイト右上のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。担当者より、連絡させていただきます。 |
2, 貴社の応募条件に合う候補者の情報をお送りいたします。 |
3, 面接1~2回(スカイプなど) |
4, 内定 |
5, 内定後、1週間以内に料金の半額をお振込みください。 |
6, 就労ビザ申請および当該国労働省への労働許可申請 |
7, 就労ビザ許可・現地労働省許可 |
8, 来日、就労開始 |
9, 残金のお振込み |
特定技能外国人 採用プログラムにかかる費用
費用(税抜) | 費用に含まれること | |
最初にかかる費用 | 370,000 | ・本人の渡航費用(片道70,000)
・職業紹介費用(150,000) ・現地応募者募集費用(100,000) ・現地国の海外労働許可申請費30,000) ・事務管理費、国内交通費(20,000) |
入職後の管理費用 | 0~ | 自社管理の場合、0円
登録支援機関に委託される場合、年間10万~ |
在留資格申請(就労ビザ費用) | 0~ | 自社申請の場合、0円
行政書士に依頼される場合、15万円程度 |
特定技能外国人 採用プログラム よくある質問
面接は何回まで可能ですか?
通常、1~2回の面接で採否を決めることが多いです。ただ、必要であれば、3回目の面接も可能です。
特定技能外国人は、転職できるのですか?
はい、制度上は転職可能です。ただし、現実的には特定技能外国人の転職のハードルは高いです。特定技能ビザは、特定の勤務先に紐づいて付与されるビザであるため、転職した場合、新勤務先で新たにビザを取得する必要があります。転職の場合、ビザ申請に必要な書類が通常以上に増え、ビザ審査期間も相当(3か月以上)かかるため、外国人と雇用先双方にとっても転職のメリットが少ないです。
給与や昇給などで、日本人介護士と差をつけても構いませんか?
特定技能ビザの要件の中に、「同程度の実務経験を持つ日本人社員と同等以上の給与を支給すること」という要件があります。ですので、日本人介護士より少ない給与を支給することはできません。
ただ、日本人介護士のみ担当している仕事がある場合(例えば入居者の親族対応など)、仕事内容に差がありますので、そお部分を考慮して給与に差異をつけることは構いません。
また、給与では差をつけず、賞与で差をつけている介護施設も多いです。賞与は、施設側の業績、本人の能力、勤務態度などによって差異をつけることが可能です。
給与以外に交通費や手当などを支給する必要がありますか?
日本人介護士に支給している交通費や手当がある場合、同様の手当を支給ください。
系列の介護施設で勤務させることは可能ですか?
特定技能外国人の場合、転勤は不可です。ですので、系列であっても別法人の場合は、新たに特定技能ビザを取り直すことになります。
同一法人の場合、勤務先事業所の変更に関する届け出を提出する必要があります。登録支援機関がいる場合、登録支援機関が書類の書き方などを指導してくれます。登録支援機関がいない場合、出入国在留管理局のホームページより書式をダウンロードして、郵送もしくは直接持参して届け出をします。
なお、一次的なヘルプの場合、届け出不要の場合もあります。勤務先事業所を完全に変えるのではなく、一時的なヘルプとして勤務する場合などです。ヘルプに入る日数によって扱いが異なりますので、最寄りの出入国在留管理局もしくは登録支援機関の担当者にご相談ください。
採用後は、どこまでサポートしてくれますか?
採用後の各種支援、サポートに関しては、登録支援機関が担当します。当法人が登録支援機関になることも可能ですし、別の会社に委託されても構いません。登録支援機関の主なサポートとしましては、問題が起きたときの随時対応、3か月に1回以上の訪問、3か月枚に提出が必要な報告書類の作成支援、外国人介護士との個別面談などです。
採用後に解雇することはできますか?
労働基準法に定められた解雇事由に該当する場合、解雇することは可能です。
お問い合わせ
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