介護インターンシップビザとは(特定活動9号ビザ)

特定活動9号ビザ(インターンシップ)とは、海外にある医療福祉系大学の大学生をインターンとして受け入れる時に必要なビザのことです。このビザの対象者は、医療福祉系大学の現役学生ですので、医療福祉に関する基礎知識があり、日本の清潔で機能的な介護現場における就労にも意欲的です。

デメリットとしては、最長180日までしか受け入れられられないこと。しかし、大学卒業後に他のビザで改めて呼び寄せられる可能性もあります。

インターンシップとは、大学の単位を取得するために必要な教育の一環として実施され、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度のことです。

採用企業と外国人学生相互の就職活動のアンマッチを防ぎ、特に学生の職業意識の向上に効果があると言われています。

 

特定活動9号(インターンシップ)の要件

法務省のホームページでは、特定活動9号について、以下のように記載されています。

外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受け、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

これを、詳しくみていきましょう。

インターンシップの目的

大学教育課程の一部として行われる就業経験であり、大学の卒業要件の単位取得が明確である必要から、外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事する必要があります。ゆえに、介護のインターンビザ(特定活動9号)を取得するためには、海外にある医療系福祉大学である必要があります。

 

対象となる学生

学位の授与される大学等に在籍している学生が対象となります。

 

インターンシップの期間

1年を超えない期間で,かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること

 

報酬及び支払方法

インターンシップ生に対する時給・日給・月給の別及び当該金額並びに銀行振込み又は現金支給等の別が明確であること

 

控除費目及び控除額

報酬から控除される住居費,光熱費等の控除費目及び控除額が明確であること。

なお,光熱費等について実費を控除するときは,1月当たりの目安となる金額が明示されていること。

 

保険内容及び負担者

インターンシップ活動中における疾病,事故等における補償等が明確であること。

旅費負担者

往復旅費及び日本国内における移動旅費の負担者が明確であること

 

大学に対する報告

インターンシップ実施状況について大学に報告させることとしており,受入れ機関におけるインターンシップ実施状況に関する大学への報告について,報告の時期及び報告すべき事項が明確であること。

つまり、インターンシップは、大学の授業の一環であるため、チームミーティング参加、現場上長による定期的な個別面談、本人が作成したレポートの添削指導などが必要となります。

 

当該契約企業の下で、業務活動をすること

つまり、派遣は不可となります。

 

インターンシップの実施体制について

インターンシップ生の保護のため,受入れ機関は,インターンシップが「教育課程の一部」であることを理解した上でインターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保している必要があります。

 

① インターンシップ生の受入れ・指導体制等

受入れ機関がインターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものでないことを十分に認識していることが必要です(「大学と本邦の公私の機関との間の契約」の内容により判断されます。)

インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成し,当該インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)保存することが義務付けられています

 

② インターンシップ生の適正な受入れ人数の目安について

受入れ機関の体制・インターンシップで従事する業務内容を踏まえて個別に判断されることになりますが,以下に示す範囲内であれば,原則として適正な受入れ人数として取り扱います。

 

ア 常勤職員数が301人以上の場合…常勤職員数×20分の1

イ 常勤職員数が201人以上300人以下の場合…15人

ウ 常勤職員数が101人以上200人以下の場合…10人

エ 常勤職員数が100人以下の場合…5人(ただし,常勤職員数以下。)

(注)常勤職員数に技能実習生は含みません。

 

③ インターン生の仕事内容例

インターン生は、以下の仕事を担当することが多いです。

・食事の配膳、後片付け

・食事の補助

・着替えの補助

・部屋の掃除

・洗濯

・話し相手、一緒に遊ぶ(インターン生にとっても、日本語会話の練習になる)

 

インターン生では難しい仕事

・おおむね要介護3以上の方の入浴介助

・おおむね要介護3以上の方の排泄補助

・要介護者の家族への対応

 

④ 夜勤やシフト制を伴うインターンシップについて

インターンシップ生が夜勤としてインターンシップに従事する場合やシフト制でインターンシップに従事する場合は,その必要性及び指導体制について明確にする必要があります。以上の条件が適合すれば、介護の施設での夜勤も認められることになります。

 

 

特定活動9号ビザ 申請に必要な書類

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 証明写真(縦4cm×横3cm)

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

4 申請人の在学証明書

以下は,インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類

6 申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

参考 http://www.moj.go.jp/content/001320343.pdf

 

7 申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書,推薦状

8 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) 適宜

※上記6(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません。

9 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通

10 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜

※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,その旨を文書(書式自由)にして提出してください。

11 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜

12 その他,ガイドラインに規定する項目に係る説明書(別添2参考様式参照)

別添2 http://www.moj.go.jp/content/001320343.pdf

(インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書)

 

介護インターンシップビザの要件

・全ての就労時間を介護ヘルパーとしての業務に充てることはできない。

・インターンシップは、大学の授業の一環であるため、チームミーティング参加、現場上長による定期的な個別面談、本人が作成したレポートの添削指導などが必要となります。

 

介護インターンシップビザ 申請に必要な書類

【介護施設側で用意する書類】

・直近年度の決算書類(損益計算書、貸借対照表)

・直近年度の 源泉徴収の法定調書合計表(税務署印あるもの)

・インターン活動計画書(当法人で作成支援可能)

・インターン生を指導する担当者の経歴書