外国人介護士の採用に関し、守るべき法律をまとめました。法律違反をすると、雇用する側にもペナルティがありますので、十分注意してください。

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☑外国人を雇用した場合(アルバイト含む)、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行っている。

最寄りのハローワーク、もしくはインターネットから届出ができます。

☑介護スタッフとして現場で働いている外国人は以下のいずれかの在留資格を持っている。

※在留資格は本人が常に携帯している在留カードに記載されています。

・永住者

・永住者の配偶者

・日本人の配偶者

・定住者

・特定技能

・技能実習

・家族滞在

・留学

・特定活動46号(本邦大卒者)

 

☑在留期限が切れた外国人を雇用いていない。

※在留期限は、本人が常に携帯している在留カードに記載されています。

 

☑留学生や家族滞在外国人をアルバイトを雇っている場合、週に28時間以内の勤務である。

当該留学生が他のアルバイトをしている場合、合算して週に28時間以内となる必要があります。なお、留学生の場合、夏休み等の長期休暇の場合、1日8時間までのアルバイトが可能です。

☑留学ビザを持っているが、既卒者である外国人を雇用していない。

留学生のアルバイトが、学校を卒業した日に、資格外活動許可(アルバイトの許可)は実質無効となります。現状、これに違反しても大きなペナルティはなく、黙認されることが多いですが、卒業後3ヶ月を超えて雇用している場合は、注意が必要です。

 

☑日本人が従事する場合と同等以上の給与を支払っている。

外国人だからという理由だけで給与を低くすることは禁止されています。これは、全ての在留資格に共通していえます。

 

☑最低賃金を守っている。

最低賃金は毎年10月1日に改定されます。最新の最低賃金を守るようにしましょう。

 

☑技術・人文知識・国際業務ビザの外国人を介護スタッフとして働かせていない。

技術・人文知識・国際業務ビザは、事務や経理など、ホワイトカラー職のビザです。ですので、介護スタッフとして現場で働くことはできません。

例外として、福祉系学部や体育系学部を卒業し、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人は、運動指導員や生活指導員(軽費老人ホーム)などで働くことが認められます。

 

☑被扶養者の外国人を雇用しており、その人の年収が130万円をこえた場合は、3号被保険者から外している。

外国人の場合、この確認を怠りがちです。ですが、健康保険や年金については、日本人も外国人も同じルールとなっています。